Apr 01, 2011
木製のベッドを購入して良い寝室スペースを作ろう
もし、あなたがベッドの購入を悩んでいるなら、ぜひ木のベッドの購入をお勧めします。これは、この木は呼吸し、湿気の多い日は水分を吸収保持し、乾燥時の水分をこぼしたりもする。自分のために購入したベッド、寝室環境をジョンドンヘジュというのならもっと良いだろう。天然の堅ベッドならもっと良いだろう。ソファーは革がいいのか、それともオプホルストドゥイいいかな。一般的に言えば、革のソファより長くならないようだ。オプホルストドゥヌンデザインや色によるだろうが、汚れが目立つ。カバーを取り外して洗濯可能であれば良いが、これもあるソファーとすることができないソファがあり、たとえできても、洗濯するために分離、再付ける作業もかなり大変だろう。
【中部】米軍嘉手納基地の周辺住民が米軍機の騒音による精神的苦痛などを訴え、米軍機の夜間、早朝の飛行を止めようと、提訴に向け準備を進めている第3次嘉手納爆音訴訟は原告数が2万人を超えることが12月31日までに、関係者の話で分かった。2万人を超える規模の集団訴訟は国内で例がない。原告約5500人のマンモス訴訟と言われた第2次訴訟の4倍以上になる大規模原告団で騒音を放置し続ける国に異議を申し立てる。原告団は3月に訴訟を起こす方針。
原告は嘉手納基地周辺に位置する嘉手納町、北谷町、沖縄市、うるま市(旧具志川市、石川市)、読谷村の住民ら。騒音が続く時間や回数などを総合し算出する、うるささ指数(W値)75〜95以上の区域に居住している。原告、弁護団は3月の提訴に向け、原告の最終的な取りまとめや訴状の準備を進める。
嘉手納爆音訴訟は1982年に第1次、2000年に第2次が提起された。原告数は判決時点で第1次は906人、第2次は5540人だった。全国の同種訴訟は第4次厚木爆音訴訟が原告約7千人で最も多い。
第2次訴訟で原告は(1)午後7時から翌日午前7時までの航空機離着陸の禁止(2)午前7時から午後7時までに発生する航空機騒音の制限(3)騒音で被った精神的苦による過去や未来分の慰謝料―などを求めた。今回も同様の請求になる見込み。
判決は1次、2次の高裁判決ともに米軍機の飛行などは国の支配が及ばない第三者(米軍)の行為だとして飛行差し止め請求を棄却した。一方でW値75以上区域の騒音の違法性を認定し、国に損害賠償の支払いを命じた。2次訴訟の控訴審判決は「受忍限度を超える騒音は明らか」と断じた。
第2次訴訟は飛行差し止めなどを求めて最高裁へ上告中。2010年12月28日現在、最高裁は「継続中。(審理)期日は入っていない」としている。
◆復帰求めた運動と同じエネルギー
高良鉄美琉球大教授(憲法)の話 平和に生きるためにと復帰を求めた運動と同じエネルギーを感じる。復帰運動も引いて見ると人権や憲法の問題にある。しかし、昨今の普天間飛行場の問題など構造的な差別が浮き彫りになり、基本的人権や平等権を保障する憲法が適用されていない実態への不満が原告2万人を超える流れにつながったと言える。憲法の軸からすると、嘉手納基地の騒音問題は憲法の原則に反している。根本的な解決を図る必要がある。司法は人権保障の砦(とりで)、憲法の番人。住民は憲法に頼っていることを司法は真正面から向き合わなければならない。
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大津市都市計画審議会は24日、琵琶湖岸など商工業地の建造物の高さ規制案を答申した。県の同意を得れば、市は来年1月下旬にも告示し、規制を実施する。
規制案では、容積率400%以下の商工業地を45メートル以下に制限。JR大津駅や瀬田駅など容積率が400%以上の規制外地域を除き、同市の市街化区域の約9割が対象となる。琵琶湖周辺の景勝地「近江八景」の浮御堂(堅田地区)周辺は15メートル、園城寺(園城寺町)や唐橋(唐橋町)周辺は31メートル以下と基準を厳しくした。
市によると、既存の建物で基準の高さを超えるのは、県警本部や大津市民病院、マンションなど計19棟。基準以下への改築は求めないが、建て替えの際は公共建造物でなければ低くしなければならない。審議会の宗田好史委員(京都府立大生命環境学部准教授)は「古都でありながら、これまで高度地区指定がほとんどなかったのは大問題」と指摘。市都市計画課は「景観を保護すべき地区と高度利用を進められる地区のめりはりを付けたい」と話している。【前本麻有】
12月25日朝刊
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三浦市は、今後の景観計画の策定に向けた取り組みとして、市民らと三浦の景観のあり方を考えていくためのワークショップを継続していく。同市は2007年に景観行政団体となり、景観法に基づくさまざな施策を実施できることになった。良好な景観を形成するための目的や方針、行為の制限の基準などを定めた景観計画を14年度に策定する予定という。
景観計画では、計画区域や重要建造物、重要樹木の指定の方針などを定め、必要に応じて屋外広告物の表示制限や景観と調和のとれた農地利用などを決める。計画区域で建築や建設などの開発を行う場合、事前に設計や施工方法などを景観行政団体に届け出が必要となる。
市は景観計画の策定に向け、景観への理解を深め三浦のよい景観や課題を市民らと共有していこうと、来年1月から6月にかけて講演や意見交換会、実地調査など全4回のワークショップを開く。
市は「景観に関心がある方や、一緒に三浦の景観まちづくりについて考えてみたい方は奮ってご参加ください」と呼び掛けている。
問い合わせは、市計画整備課電話046(882)1111。
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